国交省、市街化調整区域での古民家などの用途変更を柔軟化
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2017.01.11
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国土交通省は、市街化調整区域の古民家などを用途変更して、観光振興や移住・定住促進に活用できるように、開発許可制度の運用指針を改正した。
市街化調整区域で既存建築物を用途変更する場合は、都道府県知事の許可が必要になる。これまで具体的な用途変更に関する考え方を示していなかったため、今回、用途変更に柔軟に対応することを促す2つの類型を示した。
類型の1つ目は、古民家など建物自体やその周辺の自然環境、農林漁業を観光振興に活用するために、宿泊施設や飲食店に変更する場合。2つ目は、コミュニティや住民の生活水準を維持するため、既存建築物を賃貸住宅やグループホームに変更する場合。
適法に建築し、10年を目安に適正に利用した既存建築物などが対象となる。
市街化調整区域で既存建築物を用途変更する場合は、都道府県知事の許可が必要になる。これまで具体的な用途変更に関する考え方を示していなかったため、今回、用途変更に柔軟に対応することを促す2つの類型を示した。
類型の1つ目は、古民家など建物自体やその周辺の自然環境、農林漁業を観光振興に活用するために、宿泊施設や飲食店に変更する場合。2つ目は、コミュニティや住民の生活水準を維持するため、既存建築物を賃貸住宅やグループホームに変更する場合。
適法に建築し、10年を目安に適正に利用した既存建築物などが対象となる。