経産省・グレーゾーン解消制度、不動産業者に対する顧客情報提供は宅建業に該当せず
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2016.12.28
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経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を通して、事業者が不動産業者に対して顧客情報を提供することが宅地建物取引業に該当するかという問い合わせに回答した。
不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合は両者の初回面談に同席。売買契約が成立した際は不動産業者から手数料を受けとる事例について経産省は、物件の説明や契約成立に向けた取引条件の交渉・調整に事業者が一切関与しないため、宅建業に当たらないと結論した。
「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会できる制度で、企業経済活動の拡大を図るために創設した。
不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合は両者の初回面談に同席。売買契約が成立した際は不動産業者から手数料を受けとる事例について経産省は、物件の説明や契約成立に向けた取引条件の交渉・調整に事業者が一切関与しないため、宅建業に当たらないと結論した。
「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会できる制度で、企業経済活動の拡大を図るために創設した。