日管協、社宅代行サービス事業者協議会/法人借主賃貸借契約で共通の覚書
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2017.12.21
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日本賃貸住宅管理協会(末永照雄会長)は12月20日、社宅代行サービス事業者協議会の契約書作業部会が進めていた「法人借主との賃貸借契約に付随する共通『覚書』」を発表した。同協議会は昨年11月に発足し、現在13社で運営している。
同協議会は、発足からの1年で社宅サミットの企画・運営や地域商習慣の実態調査・改善提言の研究、賃貸人と法人借り主の統一賃貸借契約書などの研究を進めてきた。
今回の覚書では、解約予告期間に基づく清算方式に日割り・半月割・月割の選択肢を設けて解約月の賃料割に関して各社の制度に対応できるようにしたほか、貸し主からの解約申し入れは、定期借家契約を除いて6カ月前までに書面で事前通知することとした。
原状回復費用はガイドラインに準拠し、解約時に敷金から償却する敷引約定がある場合は、明文化することで費用負担を明確にした。原契約の更新では、覚書の内容を継承しながら更新書類の取り交わしの手間を省くことを目指す。
また、覚書に対応しない個別事項には、特約条項の欄を設けて本条に追加・削除できるよう汎用性を持たせるなど計14条の覚書を作成している。
同協議会では、「借り主の利益を重視して我われは交渉をしなければならない。企業は4月と10月に異動が多く仕事もこうした季節要因による集中する。覚書は、労働環境の改善を図り、管理会社によって異なる賃貸借契約書の統一化を目指して折り、最終的に交渉時間の短縮や見解の相違をなくすのが狙いだ」と話す。年明け1月の繁忙期より社宅代行サービス事業者の各社で準備が整い次第、使用を進めていく。
同協議会は、発足からの1年で社宅サミットの企画・運営や地域商習慣の実態調査・改善提言の研究、賃貸人と法人借り主の統一賃貸借契約書などの研究を進めてきた。
今回の覚書では、解約予告期間に基づく清算方式に日割り・半月割・月割の選択肢を設けて解約月の賃料割に関して各社の制度に対応できるようにしたほか、貸し主からの解約申し入れは、定期借家契約を除いて6カ月前までに書面で事前通知することとした。
原状回復費用はガイドラインに準拠し、解約時に敷金から償却する敷引約定がある場合は、明文化することで費用負担を明確にした。原契約の更新では、覚書の内容を継承しながら更新書類の取り交わしの手間を省くことを目指す。
また、覚書に対応しない個別事項には、特約条項の欄を設けて本条に追加・削除できるよう汎用性を持たせるなど計14条の覚書を作成している。
同協議会では、「借り主の利益を重視して我われは交渉をしなければならない。企業は4月と10月に異動が多く仕事もこうした季節要因による集中する。覚書は、労働環境の改善を図り、管理会社によって異なる賃貸借契約書の統一化を目指して折り、最終的に交渉時間の短縮や見解の相違をなくすのが狙いだ」と話す。年明け1月の繁忙期より社宅代行サービス事業者の各社で準備が整い次第、使用を進めていく。