日管協の家賃債務保証事業者協議会/「被災者への家賃債務保証業務に関する対応指針」を策定
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2018.10.17
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日本賃貸住宅管理協会の家賃債務保証事業者協議会は10月17日、「被災者への家賃債務保証業務に関する対応指針」を策定した。台風や地震などの災害が近年増えている中で、保証業務の社会的役割と被災者の住宅支援という観点から、会員内外に指針を普及させて被災者の入居促進とトラブルの防止につなげる。
同指針は、①入居申し込みと契約前の対応②契約期間中の対応③みなし仮設住宅の期間満了時の対応――の3つに大別して策定した。
例えば、①では、みなし仮設住宅が適用されるか入居希望者に確認することや、災害発生後に保証委託契約申し込み時に必要な書類の取得が難しいこともあるため、事後提出を認める対応やり災証明書などの提出によって保証委託契約の申し込みを受理するなどの配慮を促す。保証審査の申込書の簡略化も求めている。
②では、物件の状況を把握して損壊の状況によって賃料減額の可能性もあることから賃貸人や管理会社との提携の強化が必要だとしている。賃料の滞納・督促の配慮として、被災者の状況によって一時的な停止措置なども例とする。
みなし仮設住宅の期間満了時に被災者が入居継続を希望する場合、貸し主から家賃債務保証の利用を求められることがあるため、入居申し込みと契約前の対応で確認するなどとしている。
現在、同協議会の会員は72社。同指針に拘束力はないものの、同協議会としては各社に同指針の周知徹底を図って有事の際の対応力を高めてもらいたいとしている。
同指針は、①入居申し込みと契約前の対応②契約期間中の対応③みなし仮設住宅の期間満了時の対応――の3つに大別して策定した。
例えば、①では、みなし仮設住宅が適用されるか入居希望者に確認することや、災害発生後に保証委託契約申し込み時に必要な書類の取得が難しいこともあるため、事後提出を認める対応やり災証明書などの提出によって保証委託契約の申し込みを受理するなどの配慮を促す。保証審査の申込書の簡略化も求めている。
②では、物件の状況を把握して損壊の状況によって賃料減額の可能性もあることから賃貸人や管理会社との提携の強化が必要だとしている。賃料の滞納・督促の配慮として、被災者の状況によって一時的な停止措置なども例とする。
みなし仮設住宅の期間満了時に被災者が入居継続を希望する場合、貸し主から家賃債務保証の利用を求められることがあるため、入居申し込みと契約前の対応で確認するなどとしている。
現在、同協議会の会員は72社。同指針に拘束力はないものの、同協議会としては各社に同指針の周知徹底を図って有事の際の対応力を高めてもらいたいとしている。