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国土交通省/金融庁・消費者庁の両庁と連携してサブリース契約に関する注意点作成

  • 2018.10.26
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国土交通省は10月26日、金融庁・消費者庁の両庁と連携してサブリース契約に関する注意点などを改めて作成した。女性専用シェアハウスのサブリース問題を発端に投資用不動産向けの融資でのトラブルがクローズアップされる中で顧客保護の観点から注意を促す。顧客保護の観点から問題のある事例も確認されており、ローンを借りる場合の注意点を付け加えるなどの拡充を図った。

サブリース契約では、サブリース事業者がアパートなど収益物件のオーナーから一括借り上げすることでオーナーは手間がかからずに安定的に賃料収入が得られるメリットから普及してきた。ただ、将来の賃料下落などのリスクを十分に理解していないことも少なくない。国交省としては、トラブルの未然防止を目的に「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を作成しており、サブリース契約での活用も促している。

今回の注意点では、賃貸住宅のローン返済も含めた事業計画やリスクについて賃貸オーナー自らが十分に理解する必要を強調している。

国交省としては、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく登録をしていない事業者に対しても、登録事業者と同様に同省の定めたルールの趣旨に乗っ取っての業務執行を求めているとして、契約前に重要事項を書面で交付してもらい説明を受けることを訴えている。

金融庁との連携として、投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を盛り込んだ。自己資金のないオーナーの預金通帳の残高や年収の改ざん、融資審査に必要な資金を一時的に振り込む見せ金などに触れ、必要に応じて「相談窓口」の活用を勧める。金融庁の金融サービス利用者相談室では、サブリース契約を伴わない投資用不動産向け融資についても相談を受け付ける。
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