大東建託グループ/4月20日から賃料支払い3カ月間猶予
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2020.04.16
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大東建託グループは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴いグループが管理する賃貸建物の入居者から賃料支払いに関する問い合わせを受けていることと、国土交通省が不動産関連団体を通じて賃料の支払い猶予に応じる措置の要請があったことを受けて4月20日から、グループ管理物件に入居中で、感染症の影響による収入の減少で賃料支払いが困難な状況にある人を対象に3カ月間を上限に賃料の支払いを猶予する。
個人・法人のいずれの契約にも対応する。対象賃料は家賃、駐車場代、共益費、自治会費となる。猶予措置は、申請時を起点に最長2年間の分割払いとし、2年以内に退去する場合は退去時に一括で支払いとなる。申請期間は今年6月末日まで。
申請方法は4月20日に大東建託パートナーズのホームページで公開する予定。支払い猶予に関する問い合わせは、オーナーは、最寄りの営業所もしくは管理担当者まで。
個人・法人のいずれの契約にも対応する。対象賃料は家賃、駐車場代、共益費、自治会費となる。猶予措置は、申請時を起点に最長2年間の分割払いとし、2年以内に退去する場合は退去時に一括で支払いとなる。申請期間は今年6月末日まで。
申請方法は4月20日に大東建託パートナーズのホームページで公開する予定。支払い猶予に関する問い合わせは、オーナーは、最寄りの営業所もしくは管理担当者まで。