法務省/コロナ影響、3カ月滞納で立ち退き認められず
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2020.05.27
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法務省は5月22日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で家賃が支払えなくなった入居者などの相談にQ&A形式で答えるページを同省サイトに「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~」として開設した。
その中では、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少したことで借りている建物の家賃が払えなくなってしまった場合について、「賃料の未払いが生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、直ちに退去しなければならないわけではない」としている。
信頼関係の評価について、不払いの経緯や当事者間の交渉状況を考慮して判断されるとした上で、「新型コロナウイルス感染症の影響という特殊な要因で売り上げが減少したために賃料が払えなくなったという事情は、信頼関係が破壊されていないという方向に作用する」としている。また、「3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されていないと判断され、オーナーによる契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多い」としている。
その中では、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少したことで借りている建物の家賃が払えなくなってしまった場合について、「賃料の未払いが生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、直ちに退去しなければならないわけではない」としている。
信頼関係の評価について、不払いの経緯や当事者間の交渉状況を考慮して判断されるとした上で、「新型コロナウイルス感染症の影響という特殊な要因で売り上げが減少したために賃料が払えなくなったという事情は、信頼関係が破壊されていないという方向に作用する」としている。また、「3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されていないと判断され、オーナーによる契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多い」としている。