日管協/管理業法6月全面施行で正会員の定義を変更
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2021.03.31
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日本賃貸住宅管理協会(日管協、塩見紀昭会長)は、「賃貸住宅の管理業務等の適性化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」が今年6月に全面施行されることを受けて、施行後の正会員の定義を変更する。3月18日に開催した理事会で「会員に関する規定」を改定し、賃貸住宅管理業法の登録事業者(特定転貸事業者を含む)であることを決議した。登録事業者が組織運営する業界団体を目指す。
新登録制度では、管理戸数200戸未満の事業者の登録を任意とし、200戸以上が義務化され、①業務管理者の設置②管理受託契約締結前の重要事項説明③財産の分別管理④定期報告――の4つの義務を果たすことを求めている。ただ、同協会としては、200戸未満の登録任意について国が小規模宅建業者に配慮しているもので、基本的には管理の適性化に向けてすべての管理業者の登録が望ましいとする。
新登録制度では、管理戸数200戸未満の事業者の登録を任意とし、200戸以上が義務化され、①業務管理者の設置②管理受託契約締結前の重要事項説明③財産の分別管理④定期報告――の4つの義務を果たすことを求めている。ただ、同協会としては、200戸未満の登録任意について国が小規模宅建業者に配慮しているもので、基本的には管理の適性化に向けてすべての管理業者の登録が望ましいとする。