仲介手数料は経過措置対象/消費税で国税庁見解
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2013.10.15
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来年4月の消費税率引き上げを踏まえ、国土交通省は不動産の仲介手数料がいわゆる「経過措置」の適用対象となることを国税庁に確認した。
増税後に売り上げを計上しても、今年9月30日までに締結した仲介契約であれば5%の税率が適用される。10月1日以降の仲介契約時に手数料の50%を受け取り、4月1日以降の引渡し完了時に残りの半分を受け取った場合はそれぞれの売り上げ計上時の税率が適用される。
増税後に売り上げを計上しても、今年9月30日までに締結した仲介契約であれば5%の税率が適用される。10月1日以降の仲介契約時に手数料の50%を受け取り、4月1日以降の引渡し完了時に残りの半分を受け取った場合はそれぞれの売り上げ計上時の税率が適用される。