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シェアハウスなど寄宿舎の防火規制一部緩和へ

  • 2014.03.31
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 国土交通省は、昨年9月にシェアハウスを寄宿舎に該当すると通知したことで適用となった防火規制について一部緩和する意向を示し、建築基準法施行令を改正する検討を始めた。

 スプリンクラーを設置している場合や、小規模で火災などが発生してもすぐに避難できる場合は、準耐火の間仕切壁設置を求める規制の緩和を検討する。今後、具体的な建物の規模や人数、構造などの基準を定める。

 寄宿舎に該当するグループホームやシェアハウス、学生寮、社員寮などが対象。

 東京都条例による「窓先空地の確保」については、寄宿舎扱いは変わらないため、都の運用次第となる。

 現在、同省が進めている「違法貸しルーム」調査や指導についても、これまでと変わらず継続する意向を示した。
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