消契法見直しへ検討会立ち上げ/消費者庁
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2014.03.31
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消費者庁は、消費者契約法を見直す。2001年の法施行から10年以上が経過していることや、消契法の根拠法となる民法の改正議論が進んでいることが主な理由。3月に立ち上げた消費者契約法の運用状況に関する検討会(座長=後藤巻則・早稲田大学大学院法務研究科教授)が論点整理を行い、8月に結論をまとめる。
インターネットの普及、高齢化・国際化の進展など社会の変化を反映する。法務省が来年の国会提出を目指す民法改正の議論も踏まえる。
消契法をめぐっては、賃貸住宅の更新料が消費者利益を保護する法10条に違反しているなどとして、過去に管理会社を相手取った訴訟が相次いだ。議論の経過次第では消費者保護の動きがさらに強まる可能性がある。
インターネットの普及、高齢化・国際化の進展など社会の変化を反映する。法務省が来年の国会提出を目指す民法改正の議論も踏まえる。
消契法をめぐっては、賃貸住宅の更新料が消費者利益を保護する法10条に違反しているなどとして、過去に管理会社を相手取った訴訟が相次いだ。議論の経過次第では消費者保護の動きがさらに強まる可能性がある。