再販住宅の登免税軽減、税制特例基準を公表/国土交通省
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2014.04.08
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国土交通省は、2014年度の税制改正で創設した中古住宅・リフォーム税制特例の適用要件を明らかにした。
創設したのは、一定の質向上を図った再販住宅を取得した場合の登録免許税の特例(本則2%を0・1%に軽減)、中古住宅の取得後に耐震改修工事を実施した場合でも住宅ローン減税などを利用できるよう適用要件を拡大したことの2つ。いずれも4月1日から施行した。
登録免許税特例の適用要件は、床面積が50平方メートル以上であること、一定の耐震性を備えていることが証明されていること、宅地建物取引業者から家屋を取得したことなどとなる。
また、増改築および建築基準法上の大規模な修繕・模様替えに該当すること、建物価格に占めるリフォームの総額が20%以上であること(工事総額が300万円を超す場合は300万円以上)などといった要件を満たす必要がある。
住宅取得後の耐震改修については、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を購入した場合でも、入居までに(1)耐震基準証明の申請、既存住宅売買瑕疵保険の契約申し込みなどを行った上で、(2)耐震改修工事を実施(3)耐震基準適合証明書などを取得すれば減税の対象とすることとした。
創設したのは、一定の質向上を図った再販住宅を取得した場合の登録免許税の特例(本則2%を0・1%に軽減)、中古住宅の取得後に耐震改修工事を実施した場合でも住宅ローン減税などを利用できるよう適用要件を拡大したことの2つ。いずれも4月1日から施行した。
登録免許税特例の適用要件は、床面積が50平方メートル以上であること、一定の耐震性を備えていることが証明されていること、宅地建物取引業者から家屋を取得したことなどとなる。
また、増改築および建築基準法上の大規模な修繕・模様替えに該当すること、建物価格に占めるリフォームの総額が20%以上であること(工事総額が300万円を超す場合は300万円以上)などといった要件を満たす必要がある。
住宅取得後の耐震改修については、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を購入した場合でも、入居までに(1)耐震基準証明の申請、既存住宅売買瑕疵保険の契約申し込みなどを行った上で、(2)耐震改修工事を実施(3)耐震基準適合証明書などを取得すれば減税の対象とすることとした。