国のリフォーム団体登録制度、要件まとまる/国交省
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2014.05.07
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国土交通省は、来夏の開始を予定しているリフォーム事業者団体の登録制度について要件をまとめた。一定の規模がある一般社団法人などが登録対象で、構成員(リフォーム事業者)に対して請負契約時などの書面交付や、一定以上の工事に対してはリフォーム瑕疵保険への加入を義務付けていることが要件となる。
2年以上活動し、構成員が100社以上ある団体が対象。このほかの要件としては、会員のリフォーム技術向上に向けた支援体制・消費者保護などの体制を備えていること、構成員が実施する工事の内容について必要な知識を持っているか把握していることなど。
登録は一定期間ごとの更新制とし、国交省に対して事業報告書を定期的に提出する。国交省は、団体の運営に問題があると認めた場合には、団体に対して指導・助言・勧告のほか、登録を抹消できることとする。
住宅のリフォームは数十万円の小規模な工事から百万円単位のものまで裾野が広く、これらを包括して監督する法律はない。リフォームをめぐる消費者トラブルは増加傾向にあることから、国が団体を認定することで安心して事業者を選べるようにする狙いがある。
2年以上活動し、構成員が100社以上ある団体が対象。このほかの要件としては、会員のリフォーム技術向上に向けた支援体制・消費者保護などの体制を備えていること、構成員が実施する工事の内容について必要な知識を持っているか把握していることなど。
登録は一定期間ごとの更新制とし、国交省に対して事業報告書を定期的に提出する。国交省は、団体の運営に問題があると認めた場合には、団体に対して指導・助言・勧告のほか、登録を抹消できることとする。
住宅のリフォームは数十万円の小規模な工事から百万円単位のものまで裾野が広く、これらを包括して監督する法律はない。リフォームをめぐる消費者トラブルは増加傾向にあることから、国が団体を認定することで安心して事業者を選べるようにする狙いがある。