ヘルスケアリートで指針 資産運用会社の留意事項示す/国交省
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2014.06.18
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国土交通省は、ヘルスケアリートの活用に関するガイドラインをまとめた。サービス付き高齢者向け住宅などのヘルスケア施設を運用するリートが配慮すべき事項を示す。6月末にホームページに公表する。
ガイドラインの対象となるのは、サ高住と有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム。Jリートの資産運用会社に対して、(1)会社が整備すべき組織体制(2)施設を取引する際の留意事項(3)利用者への配慮事項などを示した。
組織体制としては、ヘルスケア施設の事業特性を十分に理解している人材を「重要な使用人」として配置することや、外部専門家からの助言を受ける体制を整備することなどの要件を満たす必要があるとした。
施設の取引では、オペレータとの信頼関係を構築するとともに、施設の運営状況を把握することなどが望ましいとした。利用者に不安を抱かせることがないようヘルスケアリートの仕組みの周知を図ることなども求めた。
ガイドラインは7月1日に適用を開始する。すでにヘルスケア施設を運用対象としている資産運用会社に対する適用は10月1日とする。
ガイドラインの対象となるのは、サ高住と有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム。Jリートの資産運用会社に対して、(1)会社が整備すべき組織体制(2)施設を取引する際の留意事項(3)利用者への配慮事項などを示した。
組織体制としては、ヘルスケア施設の事業特性を十分に理解している人材を「重要な使用人」として配置することや、外部専門家からの助言を受ける体制を整備することなどの要件を満たす必要があるとした。
施設の取引では、オペレータとの信頼関係を構築するとともに、施設の運営状況を把握することなどが望ましいとした。利用者に不安を抱かせることがないようヘルスケアリートの仕組みの周知を図ることなども求めた。
ガイドラインは7月1日に適用を開始する。すでにヘルスケア施設を運用対象としている資産運用会社に対する適用は10月1日とする。