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改正宅建業法が国会成立、来夏にも「宅地建物取引士」に

  • 2014.06.18
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宅地建物取引主任者の名称変更などを定める宅地建物取引業法の改正案が18日、参院本会議で全会一致で可決・成立した。宅建主任者の呼称を「宅地建物取引士」に改めるほか、宅建業者に対する従業者教育の充実などが改正の柱。また、宅建業免許・主任者登録の欠格事由として暴力団員などを追加した。改正法は、公布後1年以内に施行する。



同日の本会議では、老朽化マンションの建て替えを促すマンション建替え円滑化法の改正案も成立した。
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