宅建試験、今年度は「主任者試験」で実施/不動産適取機構
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2014.06.24
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不動産適正取引推進機構はこのほど、今年10月に実施する「宅地建物取引主任者試験」について従来通りの名称で行うと発表した。
改正宅建業法の国会成立により、1年以内に宅地建物取引主任者が「宅地建物取引士」に名称変更することが決まった。試験も「宅地建物取引士資格試験」に変更するが、今年度は施行日を定める政令が公布されていないことから従来の名称で行うこととした。
なお、登録講習修了者は、新名称に変更後も修了試験に合格した日から3年以内は試験の一部が免除される。
改正宅建業法の国会成立により、1年以内に宅地建物取引主任者が「宅地建物取引士」に名称変更することが決まった。試験も「宅地建物取引士資格試験」に変更するが、今年度は施行日を定める政令が公布されていないことから従来の名称で行うこととした。
なお、登録講習修了者は、新名称に変更後も修了試験に合格した日から3年以内は試験の一部が免除される。