改正マンション建替え円滑化法 施工日は12月24日
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2014.08.19
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国土交通省は、改正マンション建替え円滑化法の施行日を定める政令と関係政令の整備に関する政令を明らかにし、 6月25日公布の改正建替え円滑化法の施行日は12月24日となった。
一部改正のマンション建替え円滑化法施行令では、敷地売却によって区分所有権が解消された後に容積率の特例が適用されるマンションの敷地面積の規模などを定めている。
一部改正のマンション建替え円滑化法施行令では、敷地売却によって区分所有権が解消された後に容積率の特例が適用されるマンションの敷地面積の規模などを定めている。