東京都、窓先空地基準を緩和へ
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2014.11.13
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東京都都市整備局は4日、戸建住宅をシェアハウスやグループホームに転用する際に問題となっていた窓先空地を不要にするなど基準の見直しを図った「東京都建築安全条例に基づく寄宿舎に係る建築基準等についての見直しの考え方」を取りまとめた。
延べ面積200平方メートル以下、階層3以下などの要件を満たすものを「戸建て住宅と同様の形態のもの」とし、それ以外の寄宿舎または下宿を「マンションの住戸と同様の形態のもの」に分類した。基準の適用を現行の寝室単位ではなく、「戸建て同様」は各階ごと、「マンション同様」は1住戸ごとを一定の区画単位にする。
戸建て同様」では、各階に設置した共用部に直接屋外に通じる窓や避難上有効なバルコニーまたは器具などを設け、道路まで避難上有効に連絡させた幅員50センチ以上の屋外通路を確保すれば、これまで各寝室ごとに必要だった窓先空地を不要とする。
延べ面積100平方メートル以下などの要件を満たす小規模戸建ては、屋外通路も不要とする。
「マンション同様」については、各区画に設置した共用部に直接屋外に通じる窓や避難上有効なバルコニーまたは器具などを設け、窓先空地を確保することで、各寝室の窓先空地は不要とした。
都は、「見直しの考え方」について25日まで都民から意見募集し、集まった意見を踏まえて見直し案をまとめる。
延べ面積200平方メートル以下、階層3以下などの要件を満たすものを「戸建て住宅と同様の形態のもの」とし、それ以外の寄宿舎または下宿を「マンションの住戸と同様の形態のもの」に分類した。基準の適用を現行の寝室単位ではなく、「戸建て同様」は各階ごと、「マンション同様」は1住戸ごとを一定の区画単位にする。
戸建て同様」では、各階に設置した共用部に直接屋外に通じる窓や避難上有効なバルコニーまたは器具などを設け、道路まで避難上有効に連絡させた幅員50センチ以上の屋外通路を確保すれば、これまで各寝室ごとに必要だった窓先空地を不要とする。
延べ面積100平方メートル以下などの要件を満たす小規模戸建ては、屋外通路も不要とする。
「マンション同様」については、各区画に設置した共用部に直接屋外に通じる窓や避難上有効なバルコニーまたは器具などを設け、窓先空地を確保することで、各寝室の窓先空地は不要とした。
都は、「見直しの考え方」について25日まで都民から意見募集し、集まった意見を踏まえて見直し案をまとめる。