税制改正大綱、3世代同居改修や相続空き家に控除
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2015.12.11
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政府・与党は10日、消費増税時の軽減税率の部分を除く2016年度税制改正大綱案を了承した。
住宅・不動産関連では、安倍内閣が掲げる「希望出生率1.8」実現を図るため、3世代(2世帯)で同居するための改修工事に対して、250万円を上限とする工事費用相当額の10%分を所得控除する。そのほか、空き家対策として3年以内に除却した後に土地を売却するか、リフォームを施した後に土地と建物を売却すると3000万円を特別控除する優遇措置を新設した。
各種の特例措置の延長も決まった。
住宅・不動産関連では、安倍内閣が掲げる「希望出生率1.8」実現を図るため、3世代(2世帯)で同居するための改修工事に対して、250万円を上限とする工事費用相当額の10%分を所得控除する。そのほか、空き家対策として3年以内に除却した後に土地を売却するか、リフォームを施した後に土地と建物を売却すると3000万円を特別控除する優遇措置を新設した。
各種の特例措置の延長も決まった。