政府、都市再開発法改正で合意要件緩和し住宅団地再生促す方針
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2016.01.05
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政府は、今通常国会で都市再開発法を改正し、複数棟の団地で土地が共有である場合の建て替え要件を緩和する方針を固めた。
都市再開発法20条で「宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす」とあるため、現行では、土地の共有者全員の同意が必要となっている。
改正案は、土地の共有者一人ひとりを組合員としてカウントし、その3分の2以上の合意で、再開発事業として住宅団地の再生を行うことができるようにする。
都市再開発法20条で「宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす」とあるため、現行では、土地の共有者全員の同意が必要となっている。
改正案は、土地の共有者一人ひとりを組合員としてカウントし、その3分の2以上の合意で、再開発事業として住宅団地の再生を行うことができるようにする。