大田区、特区民泊で事業者向け説明会開催
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2016.01.27
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東京都大田区は、特区制度を活用した民泊の関係規則とガイドラインを策定した。27日には事業者向けに特区民泊の説明会を開き、定員100人のところに約200人が参加した。
事業者認定を受けるには、同一建物内の入居者と境界線が接する建物の使用者などに、民泊実施を書面で周知することを求め、賃貸物件を活用する場合は、転貸を承諾する書面を伴った賃貸借契約書、施設を保有している場合は、不動産登記事項証明書などが必要となる。
29日の民泊条例施行に合わせて、民泊事業者の申請受け付けを始める。
事業者認定を受けるには、同一建物内の入居者と境界線が接する建物の使用者などに、民泊実施を書面で周知することを求め、賃貸物件を活用する場合は、転貸を承諾する書面を伴った賃貸借契約書、施設を保有している場合は、不動産登記事項証明書などが必要となる。
29日の民泊条例施行に合わせて、民泊事業者の申請受け付けを始める。