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国交省、賃貸管理業者登録制度を改正

  • 2016.08.16
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 国土交通省は、賃貸住宅管理業者登録制度を改正した。同制度は2011年12月に施行し、丸5年となる今年12月に初の登録更新を迎えることから、国交省は見直しに向けた検討会を設置。同検討会が3月にとりまとめた最終報告の内容を踏まえて、貸し主への重要事項説明などを賃貸不動産経営管理士などの実務経験者が行うことを義務付けるなど、登録規定と業務処理準則を改正した。



 今回の改正により、「管理事務の実務経験6年以上」または賃貸不動産経営管理士など同程度の実務経験者を事務所ごとに設置することが必要になる。



 サブリース業者と貸し主との間で借り上げ家賃改定を巡るトラブルが多く発生していることから、貸し主への重要事項説明に、現在と将来の家賃変動に関する条件の事項を新設した。



 施行は9月1日からだが、実務経験者などの設置と重説に関する規定は18年6月30日まで経過措置を設ける。

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