改正宅建業法の施行日が4月1日に決定
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2016.12.20
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政府は20日、改正宅建業法の施行日に関する政令を閣議決定し、インスペクション(建物状況調査)に関する規定の施行日が2018年4月1日に決まった。公布は12月26日。
営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅建業者を除外する規定と、従業者への体系的な研修実施を業界団体に求める努力義務は2017年4月1日に施行する。
インスペクションに関する規定は以下の通り。
媒介契約時にあっ旋に関する事項を記載した書面を交付する▽買い主に対してインスペクションの結果の概要などを重要事項として説明する▽売買契約の成立時に建物の状況を売り主と買い主が確認した事項を記載した書面を交付する
営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅建業者を除外する規定と、従業者への体系的な研修実施を業界団体に求める努力義務は2017年4月1日に施行する。
インスペクションに関する規定は以下の通り。
媒介契約時にあっ旋に関する事項を記載した書面を交付する▽買い主に対してインスペクションの結果の概要などを重要事項として説明する▽売買契約の成立時に建物の状況を売り主と買い主が確認した事項を記載した書面を交付する