生産緑地法改正案が閣議決定
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2017.02.10
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政府は10日、生産緑地法で定める面積要件緩和などを含む都市緑地法等改正案を閣議決定した。
現行で一律500平方メートルと定めている生産緑地の面積要件を、市区町村が条例により300平方メートルまで引き下げられるようにする。
買取申出できる基準日前に市町村が特定生産緑地に指定すると、買取申出基準日を10年更新で延長できる仕組みも盛り込んだ。このほか、生産緑地内で直売所や農家レストランを設置できるようにする。
現行で一律500平方メートルと定めている生産緑地の面積要件を、市区町村が条例により300平方メートルまで引き下げられるようにする。
買取申出できる基準日前に市町村が特定生産緑地に指定すると、買取申出基準日を10年更新で延長できる仕組みも盛り込んだ。このほか、生産緑地内で直売所や農家レストランを設置できるようにする。