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民泊新法、営業上限日数は180泊(180日)に

  • 2017.02.23
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 今国会での成立を目指す民泊新法(住宅宿泊事業法)の概要が分かった。営業上限日数は180泊(180日)とするものの、都道府県などの自治体が生活環境の悪化を防ぐためなど地域の実情に応じて、条例で日数を制限したり禁止エリアを設定できる。実際に営業した日数を確認する方法としては、仲介事業者のデータを活用するなどの方法を検討する。

 民泊サービスを提供する家主は、物件の住所や連絡先など都道府県知事への届け出が必要となる。家主には、衛生管理や騒音防止、近隣住民からの苦情などへの対応、宿泊者名簿の作成・備え付け、民泊を実施している旨と連絡先を明記した標識の設置などを義務付ける。

 家主不在型の場合は、家主に対して、「住宅宿泊管理業者」に管理を委託することを求める。住宅宿泊管理業者は、衛生管理などを家主に代わって代行する。住宅宿泊管理業者は国交省への登録制とする。民泊物件を仲介する事業者は、観光庁への登録が必要となる。
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