政府、宿泊施設建設を支援するため都市開発推進特措法の政令を改正
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2017.03.28
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政府は3月28日、民間都市開発推進特別措置法の改正政令を閣議決定した。4月1日の施行にあわせて、民間都市開発推進機構(民都機構)の共同型都市再構築業務の支援対象に宿泊施設を追加する。
共同型都市再構築業務は、民都機構が民間都市開発にかかる施行費用の一部を負担することで民間開発事業者とともに共同施行し、竣工時に取得した不動産を長期割賦弁済を条件に開発事業者に譲渡する仕組み。
今回の改正は、訪日外国人が増加したことによる宿泊施設不足に加えて、東京五輪開催に向けて、民間事業者による宿泊施設の更新や新規整備を後押しすることが目的。比較的小規模な事業や三大都市圏などでの宿泊施設建設を支援する。
共同型都市再構築業務は、民都機構が民間都市開発にかかる施行費用の一部を負担することで民間開発事業者とともに共同施行し、竣工時に取得した不動産を長期割賦弁済を条件に開発事業者に譲渡する仕組み。
今回の改正は、訪日外国人が増加したことによる宿泊施設不足に加えて、東京五輪開催に向けて、民間事業者による宿泊施設の更新や新規整備を後押しすることが目的。比較的小規模な事業や三大都市圏などでの宿泊施設建設を支援する。